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シニアの知って「得」する国の制度 第11回 「残された家族」が若い場合の年金 ~遺族基礎年金の仕組み~

前回は遺族厚生年金で、比較的高齢の方が亡くなり、遺族年金を受けるのが65歳以上の場合のお話でした。遺族厚生年金は年齢等について特に制限はありませんが、国民年金の給付である「遺族基礎年金」は受給できる場合がかなり限られてきます。

誰が受けられる?「遺族の範囲」

遺族基礎年金の受給者は「子のある夫または妻」「子」に限られ、この子とは18歳の年度末(高校卒業時期)または一定の障害を負っていれば20歳になるまでです。
(※平成26年3月までは「子のある夫」は対象ではありませんでしたが、同年4月以降は「子のある夫」も対象とされるようになりました。)
それでは、「子のない妻」や「20歳以降の子」など、上記に該当しない人はというと…残念ながら遺族基礎年金を受給できる遺族ではありません。遺族厚生年金が受けられる妻の年齢制限がないことを考えると、受給できる範囲が全然違います。

いくらもらえる?「遺族基礎年金の額」

遺族厚生年金は亡くなった方の在職中の給料(標準報酬額)の高低によって差がありますが、遺族基礎年金については金額が一律であり、遺族の人数によって差がつきます。
例として、妻(夫も同様)・長男17歳・次男15歳・三男13歳という場合は1,291,700円(平成26年度の額)という年額になります。遺族基礎年金本体の額は772,800円、「子の加算」は1人目と2人目はそれぞれ222,400円、3人目以降は1人につき74,100円です。

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この図のとおり、子が高校を卒業するたびに「子の加算」が1人分ずつなくなっていきます。長男が高校を卒業した時点で「子が2人」として計算されるため、74,100円がなくなります。やがて三男が高校を卒業すると「子のない妻(夫)」となり、失権します。高校を卒業した子が大学に進み、ますますお金が必要だ…という事情があっても、その事情をもって受給を延長してもらえるというものは残念ながらありません。

子が高校を卒業したら終わり?「遺族厚生年金との関係」

先の例で、亡くなった方が「厚生年金の加入中の死亡」であれば、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が受給できることがあります。その場合には、子がすべて高校を卒業して遺族基礎年金が失権しても遺族厚生年金は失権しません。受給額の変更はありますが、遺族厚生年金については、妻が65歳になるまでは受給できることになります。

さて、次回は子のない妻が遺族厚生年金を受給する場合のお話です。遺族基礎年金を失権した人や、「子のない妻」であった人は必見です。

 

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