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平成29年度放課後等ディサービスに係る厚生労働省令等の改正について

♠平成29年4月1日から、指定放課後等ディサービス事業所の、人員や運営等に係る基準が変わります。

 

従業者(直接処遇職員)

従来の要件に加え、以下のとおり有資格者又は経験者の配置が必須となります。ただし、平成28年度末時点で、指定を受けている事業所は平成30年度末まで経過措置が適応されます。
◊現) 指導員又は保育士
◊新) 児童指導員(※注)、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち半数以上は児童指導員又は保育士
障害福祉サービス経験者は、高等学校卒業相当であり、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所での、直接支援等に係る業務に2年以上従事した者を言います。

自己評価等の公表

放課後ディサービスの質の向上を目的として、指定放課後等ディサービス事業者及び基準該当放課後等ディサービス事業者に対して、サービス内容の自己評価及び保護者評価、改善の内容の公表が義務化されます。

児童発達管理責任者

厚生労働省告示の改正に伴い、平成29年4月1日から、児童発達支援管理責任者の要件が変わります。現時点での改正案は下記のとおりです。放課後等ディサービスだけでなく、全ての障害児通所支援事業所及び障害児入所施設が対象となります。
(1)対象施設・事業の拡大

「児童福祉施設」等で児童の支援に従事した期間を、実務経験として算入できるようになります。今回新たに加わる対象施設・事業案の例としては、保育所や放課後児童健全育成事業などが挙げられています。
(2)実務経験者の要件の追加

従来の実務経験者の要件に加えて、下記が必須となります。
・「児童又は障害者への支援を内容とする業務」に従事した期間が3年以上であること
(3)施行日と経過措置

平成29年4月1日から新しい要件が適用されることになります。
ただし、平成28年度末時点で、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設において児童発達管理責任者として勤務されている方については、上記に拘わらず、平成30年度末までは、児童発達管理責任者として勤務することができます。

※注 児童指導員とは

  1. 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
  2. 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者 なお「専修」が要件であるため、大学で社会学等の単位を取得しただけでは該当しません。
  3. 高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
  4. 小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者 ほか

※上記は、要件の一部を抜粋したものです。詳しくは児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)で確認してください。
※上記「児童福祉事業」とは、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうち児童福祉法に係る事業を指し、障害児通所支援事業を含みます。

「H29.3.22愛知県障害福祉課資料抜粋」より

 

平成30年度以降の児童指導員の要件一覧

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