仕事と家庭の両立支援② 支援対策
子育てと仕事の両立に悩む方もたくさんいると思います。厚生労働省の子育てと仕事の両立支援策についてお伝えします。
仕事と家庭の両立支援対策の概要
法律に基づく両立支援制度の整備
妊娠中・出産後の母性保護、母性健康管理 (労働基準法、男女雇用機会均等法)
- 産前産後休業(産前6週、産後8週)、軽易な業務 への転換、時間外労働・深夜業の制限
- 医師の指導等に基づき、通勤緩和、休憩、休業等 の措置を事業主に義務づけ
- 妊娠・出産を理由とする解雇の禁止等
育児休業等両立支援制度の整備 (育児・介護休業法)
- 子が満1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、 1歳2ヶ月=“パパ・ママ育休プラス※)まで(保育 所に入所できない場合等は最大1歳半まで)の育 児休業
- 子が3歳に達するまでの短時間勤務制度、所定外 労働の免除※
- 育児休業を取得したこと等を理由とする解雇その 他の不利益取扱いの禁止 等
※平成21年7月1日公布の改正法により拡充。
(施行日:原則として平成22年6月30日。 ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事 業主については、平成24年7月1日。)
両立支援制度を利用しやすい 職場環境づくり
次世代法に基づく事業主の取組推進
- 仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等に関す る行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知 (101人以上は義務、100人以下は努力義務)
- 一定の基準を満たした企業を認定 (くるみんマーク)
- 認定企業に対する税制上の措置
助成金を通じた事業主への支援
短時間勤務制度の導入など、両立支援に取り組 む事業主へ各種助成金を支給
表彰等による事業主の意識醸成
- 仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方が できる企業を表彰(均等・両立推進企業表彰)
- 両立支援総合サイト「両立支援のひろば」による情 報提供
- 両立支援の取組をより効果的に推進するための ベストプラクティス集の普及
その他
- 長時間労働の抑制、年 次有給休暇の取得促進 等全体のワーク・ライフ・ バランスの推進
- 男性の育児休業取得促 進等男性の子育てへの 関わりの促進 (イクメンプロジェクト)
- 保育所待機児童の解消・ 放課後児童クラブの充 実、 ファミリー・サポート・センター事業
- 子育て女性等の再就職 支援(マザーズハロー ワーク事業)
希望する方すべてが子育て等をしながら安心して働くことができる社会の実現
女性の継続就業率
38%(平成22年)→50%(平成27年)→55%(平成32年)
男性の育児休業取得率(日本再生戦略)
2.63%(平成23年)→8%(平成27年)→13%(平成32年)
育児・介護休業法の概要
※同法は順次改正されていますので最新のものは厚生労働省ホームページでご確認ください。
育児休業・介護休業制度
- 子が1歳(一定の場合は、1歳半)に達するまで( ※注父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>) の育児休業の権利を保障
- 対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業の権利を保障
※一定の条件を満たした期間雇用者も取得可能
※平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートし、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります。WEBワライフ「保育園などに入れない場合 2歳まで育児休業が取れるようになります!」
短時間勤務等の措置
- 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、 短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ
- 常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護 を行う労働者に対し、次のいずれかの措置を事業主 に義務づけ ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護費用の援助措置
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う 労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時 間を超える時間外労働を制限
所定外労働の免除
3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した 場合、所定外労働を免除
深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う 労働者が請求した場合、深夜業を制限
子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人 以上であれば年10日を限度として看護休暇付与を義務付け
転勤についての配慮
労働者を転勤させる場合の、育児又は介護の状況 についての配慮義務
不利益取扱いの禁止
育児休業等を取得したこと等を理由とする解雇 その他の不利益取扱いを禁止
※注 平成21年6月の法改正により改正された部分。 改正法の施行日:原則として平成22年6月30日(ただし、一部の規定は、 常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年7月1日)
出典 厚生労働省HP 仕事と家庭の両立支援より