シニアの知って「得」する国の制度 第6回 「年金と失業手当、同時に受けられない?」
失業手当とは?
会社を退職すると、一定の期間、失業期間中の補償を受けることができます。これを失業手当と言い、働いてきた年数に応じて、通常90日から150日の間。手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)で行います。
60歳以上の年金と失業手当
年金をもらっている人が会社を辞めて失業手当の対象になると、「両方は受けられない。どちらかを選択」と言われます。そこでひとつ注意ですが、ハローワークで失業手当の手続き(「求職の申し込み」という)を行うと強制的に年金がストップされますので、失業手当を受けずに年金をもらい続けるという方はご注意ください。
両方もらえることがある!?
ここからが今回の本題です。私が年金相談員をしているとき、この話をするとほとんどの方が驚かれますが、実は「両方もらえるタイミング」があるのです。それは、
『65歳の誕生日の前々日までに退職』し、『65歳の誕生日の月以降に失業手当の手続き』をするということです。
具体的に、例えば3月20日がお誕生日の方の場合、65歳の誕生日の前々日の『3月18日までに退職(19日ではダメです)』し、『3月以降に失業手当の手続き』というパターンで、失業手当と年金の両方をもらうことができます。
「ダブル」を狙う
みなさんが受けている老齢厚生年金は、実は65歳までの60歳台前半で受けるもの「前半」と、65歳以降受けるもの「後半」の2つに分かれます。
「ダブル」が可能なのは「後半」のケースだけ。失業手当と「前半」の年金の権利が同時にある場合には、どちらか片方しか受けられません。先ほど紹介した3月生まれの例は、この「後半」に該当するため両方OKとなりますが、これを誕生月の前に手続きしてしまうとまだ「前半」の段階なので、どちらか一方・・・ということになるのです。
もらい切るヒケツ
失業手当は、退職日から1年以内にも失業手当は、退職日から1年以内にもらい切らないと全部は受けることができません。150日分(5ヶ月分)であれば、退職後7ヶ月以内にもらい始めないと、もらい切る前に1年が経過するため、もらえない部分が出てしまうということです。失業手当は、退職日から1年以内にもらい切らないと全部は受けることができません。150日分(5ヶ月分)であれば、退職後7ヶ月以内にもらい始めないと、もらい切る前に1年が経過するため、もらえない部分が出てしまうということです。
もう1つ、離職日が平成25年9月までの方でこれから失業手当を受ける場合には年金事務所へ届出が必要な場合があります。10月以降であればその届出は不要です。
ところで・・・
失業手当の対象となるのは「65歳より前の退職」であり、65歳以降での退職については、そもそも失業手当としては受けることができません。ちなみに、「65歳より前= 誕生日の前々日まで」です!ご注意を・・・。
さて、次回はちょっと趣向を変えて「障害年金」のお話です。障害年金は敷居が高い、自分は該当しないのではないか?と考えられている方、意外に該当している可能性もあります。お楽しみに!
※失業に対する給付は、正式には「基本手当」という名称ですが、便宜上「失業手当」で統一させていただきます。
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