シニアの知って「得」する国の制度 第5回 「年金。手続をしないままだと、どうなる?」
「国民年金」のおさらい
「65歳」から受けることができる。
「厚生年金」のおさらい
加入した期間によって2つのパターンがある。
①合計12か月以上・・・「65歳より前」から受けることができる。
②合計11か月まで・・・「65歳」(=国民年金と同時)から受取開始。
「損しない」ポイント
①国民年金と厚生年金。受ける際には、「それぞれ別々」の手続きが必要となる。
②「さかのぼり」は、「5年限定」である。
手続きが遅れたらどうなる?
今年度60歳になる女性のうち、厚生年金の加入が12か月以上ある方は、基本的に60歳から年金を受けられます。しかし、手続をせず年月が経過したときでも、遅れた分だけさかのぼって請求することができ、60歳からもらえていたはずの年金をまとめてもらうことができます。
例えば、年間10万円の年金をもらえていたはずの方が3年間手続せず、63歳で手続した場合、まとめて30万円もらえるのです。
さかのぼってくれるなら安心! ところが・・・?
さかのぼってもらえるのは、過去5年分に限られます!つまり、年間10万円の年金を6年手続せずにいると、5年までOKなので50万円はもらえますが、それより前の6年前のものはもらえなくなってしまいます。悔しいですが、60万円もらえていたはずの年金のうち、10万円は国に取り上げられることになるのです!!なので、いくら遅くなっても必ず「5年以内に手続しないと損」してしまいます。
5年経過きづきにくい場合がある?
5年以内に手続をすれば損しないなら、遅くなっても忘れなければよいことになります。しかし、次の2つの条件両方に該当する方は特に要注意です。
①厚生年金の加入が合計12か月未満(1ヶ月から11ヶ月)の方
②老齢基礎年金(国民年金)を繰上げ受給されている方
これらのいずれにも該当する方は、①の厚生年金の手続が必要なことに気づかない場合が多いのです。老齢基礎年金は繰上げ請求をすれば、早くて60歳から受給することができます。しかし、①の厚生年金は別個に65歳で手続きしない限り受けられません。このことを忘れ、放置されることが多いのです。防御策は、「年金請求書」というはがきが届きますので、それを出すことです。
「繰上げしない」=「厚生年金も国民年金も同時に請求」となりますが、バラバラに請求できる場合は知らずにそのままとなってしまうこともあるので、年金事務所で確認した方がよいと思われます。
次回は65歳まで働き、失業手当がどうなる かというお話です。再雇用が65歳で終了する 方は特に必見です。
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