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シニアの知って「得」する国の制度 第9回 障害年金、私も受けられる?~金額について~

前回、障害年金は「保険料がしっかりと納めてあるか、または免除手続をしっかり取ってあるか」が重要であることを書かせていただきました。①初診日が確定し、②保険料が納めてあり、③診断書の内容が障害年金の認定基準に当てはまる・・・この3つがそろうと障害年金がもらえることとなります。

 

障害年金の「種類」

障害年金には等級があり、次のようになっています。
国民年金:1級・2級
厚生年金:1級・2級・3級・障害手当金
障害厚生年金の1級・2級には「自動的に国民年金(障害基礎年金)がプラス」される。

 

受けられる「金額」

では、具体的にもらえる金額はどのようになっているのでしょうか。
例として、「夫・妻・高校生以下の子3人」「年収は平均的」という家族構成でご説明します。

初診日-01

圧倒的な「差」

国民年金の障害基礎年金は1級と2級のみで、3級相当の症状のときには年金は支給されません。また、加算についても子の加算のみで配偶者がいても加算はありません。子が全員高校を卒業するか、障害のある子が20歳を迎えると子の加算はなくなります。
それに対して厚生年金では3級と、障害手当金が設定されています(例えば、腕の切断で傷口がふさがり治療が終わったような場合)。加算については国民年金と同様に1級と2級のときに加算され、3級では加算がありません。しかし、「2級より軽い症状で年金が支給される」厚生年金は、やはり国民年金よりも優遇されていると思います。
国民年金も厚生年金も、1級のときには2級の額の1・25倍となっていますが、配偶者や子の加算は2級と同じ額です。

 

やっぱり、厚生年金

障害基礎年金には「子の加算」があり、障害厚生年金には「配偶者の加算」があります。この加算のことを「加給金」と言います。ご覧のように、国民年金と厚生年金では同じ2級を比較してもかなり違います。また、厚生年金でも2級と3級ではかなり違います。
2級の障害厚生年金の場合、自動的に「障害厚生年金+障害基礎年金」となるので、独身で子がいない方でも+772,800円があるために明らかに3級よりも額が高くなります。3級の障害厚生年金には最低保証額が設定されています。これは、障害厚生年金の金額は厚生年金への加入期間と納めた保険料で決まる仕組みであり、条件によって著しく低額になる場合があるためです。

国民年金と厚生年金では金額の違いが明らかであり、誰が何と言っても初診日は厚生年金加入中の方が良いということになります。

 

次回は、「夫が亡くなって妻が残された場合」に支給されるという遺族厚生年金についてのお話です。

 

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