シニアの知って「得」する国の制度 第13回
国民年金。 保険料払わないと、どーなる?
払うことの「意味」
「厚生年金に加入していない場合や、いわゆるサラリーマンの妻などの場合」を除き強制であり、払わなくてはなりません。義務があるのは、20歳から60歳までです。
「病院に行けないと困るから国民健康保険は払うが、国民年金は今すぐ何かで必要となることはないし、年金なんて将来どうなるかわからないから意味がない」などと言い、払わない方がいらっしゃいますが、これはダメです。年金とは、今若い世代が払うことにより老齢となった世代の生活を補助するものであり、さらには障害を負われた方や家族に先立たれ残された方などへも支給されるという助け合いの制度です。払わないということは、「自分さえよければいい」と言っていることになります。
「もらえない」「減らされる」
保険料を払わなかったらその分もらえる年金額は減っていきます。また、現在の法律では国民年金や厚生年金など公的年金制度の納付月数が300月(25年)なければ減らされるどころか1円ももらえません。年金制度は破たんすると言われていますが、これは根拠がありません。破たんすることを見込んで払わず、65歳になり受給することとなったときに、果たして「年金を払ってこなかったから他の人はもらえても自分は年金には頼らない!」と堂々とできるでしょうか…?
未納。(払いたくないから「払わない」)
障害基礎年金は原則20歳以上で障害を負われた方が受給することとなります。遺族基礎年金は高校卒業の子(高校に行っていなくても18歳の年度末まで)がいる父又は母が受給します。障害基礎年金は「初診日」の前日、遺族基礎年金は「死亡日」の前日において保険料をしっかり納めてあるかが問われます。「将来年金なんてもらう気がない」と言っていても、事故等で障害を負うことになった場合にはとても重要なものになりますし、家族が亡くなった場合には残された家族にとってやはり重要なものになってきます。
もし保険料を払っていない場合、これらが一切保障されません。
免除。(払う意思はあるけど「払えない」)
将来(老後)より今がぎりぎりで、保険料を払っていると生活ができなくなってしまう…ということもあり得ます。失業者やニートと言われる方々にも保険料納付義務がありますが、やはり保険料の額は安くありません。そんなとき「払えないから仕方がない!」と何もせずに放っておくことはせず、保険料の免除を申し出てみましょう。免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。「全額免除」は払わなくてもよい、「4分の3免除」は4分の1の部分だけ払うというものです。免除を受け、一部を払っておけば障害基礎年金や遺族基礎年金は普通に払っている場合と同額が保障されます。また、老齢基礎年金についても普通に払った場合よりは額が低くなるものの、受けることはできるようになります。
保険料を安くする。「割引制度」
15,000円を超える額を毎月納めるのは大変です。しかし、微々たる金額ではありますが、「早めに納める」「まとめて納める」などで割引はあります。どうせ払うなら総額的に安い方がいいので、割引制度を利用しない手はありません。
1年分まとめて納めると3,800円程度が割引、2年分まとめて納めると12、000円程度が割引となります。これをどうとらえるかは人それぞれですが、先に納めてしまうことにより払い忘れを防ぐことができます。
さて、次回は同じ国民年金の保険料を納める場合のお得な「付加保険料」についてのお話です。「払うからには元を取りたい」と考えられる方、「1円でも多くほしい」方、必見です。
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