農地に関する手続きについて
「農福連携」 福祉分野での農作業支援制度とは?
【農地の利権設定について】
農地の売り買い、貸し借りには農地法にもとづき農業委員会の許可が必要になります。
※許可を受けないでなされた農地の売り買い、貸し借りの効力は無効です。
【許可要件】
・原則
法人が農地の権利を設定する場合、原則として下記①~⑤の要件を満たす必要があります。
・例外
「教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人」が「業務の運営に必要な施設の用に供する」場合は、要件が緩和されます。
具体例: 社会福祉法人○●会が、農作業を通じた利用者のリハビリ目的で農地を借り受ける。
①全部効率利用要件(申請地、所有農地を含めて全ての農地を効率的に耕作していること)
…原則Ο 例外Χ
②農地所有適格法人要件(農地法に基づく一定の要件を満たす法人のこと)
…原則Ο 例外Χ
③農作業常時従事要件(耕作に必要な農作業に常時従事すること)
…原則Ο 例外Χ
④下限面積要件(取得後の面積が50a以上)
…原則Ο 例外Χ
⑤地域との調和要件(周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと※)
…原則Ο 例外Ο
※例: 無農薬栽培の地域で、農薬を使用した栽培をすること、等
Οは必要、Χは不要
農地の権利設定については、住んでいる地域の農業委員会事務局までご相談ください。
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