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既存建物の福祉施設、グループホーム等活用する場合の建築基準法などの基準

市町村から福祉施設、グループホーム等の指定を受ける際には、前提として各関係法令に適合している必要がある場合があります。

既存建物を福祉施設、グループホーム等として活用する場合は、建築基準法や消防法などの関係法令の基準を確認してください。
例えば、「戸建住宅」を「グループホーム、福祉施設等」として活用する場合、建築基準法において、避難に関する改修工事などが必要になります。

注意※活用する面積に関わらず各関係法令の基準を満たす必要があります。

 

 

                         

 

 

 

● 既存建物                                      ● 福祉施設、グループホーム等

 

主に避難に関する改修が必要です。

 

1.建築基準法の基準について

既存建物を福祉施設やグループホーム等として活用する場合、火災などの災害時において、安全に避難できるように、主に下記の基準等を満たす必要があります。

防火間仕切り壁の設置

火災時に火が燃え広がることを抑えるために、避難経路となる通路や火を使用する部屋とその他を防火間仕切りで区画します。

 

非常照明の設置

停電の際に安全に避難できるように、非常時に点灯する非常照明を主に避難経路に設置します。

 

※上記に示す内容は、大切な命を守るための基準です。事業者の方々は責任を持って設置するようにしてください。その他にも様々な基準がありますので、建築士等にご相談ください。

 

既存建物に対する留意点

用途変更をする際には、面積に関わらず既存建物が適法であることを確認する必要があります。既存の建物が適正に手続きが取られた建物であるか(確認済証及び検査済証の有無)、手続き後に改修等で間取りが変わっていないか等、現地調査を行い現状が適法であることを確認の上、建築士等に相談して計画を進めるようしてください。
なお、活用面積が100㎡を超える場合は、用途変更の確認申請手続きが必要となりますので注意してください。

 

2.消防法、都市計画法などの関係法令について

建築基準法以外にも都市計画法、消防法等に適合している必要があります。計画の用途によっては、既存建物を活用ができない場合もあります。また、改修工事や申請等が必要となる場合があります。詳しくは、建築士、消防設備士等に相談して計画を検討してください。

※なお各法令に適合していない部分があるにも関わらず、活用している場合については、違法行為にあたりますので、ご注意ください。

 

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