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発達障害について 障がい福祉の基礎知識①

「発達障害」には2つの使い方がある?

広義

身体障害も含めた(脳性まひなど)発達期に現れる障害全部をいう場合があります。

法律上の定義                       

発達障害者支援法には次のように定義されています。
*自閉症、注意欠陥他動性障害(ADHD)、学習障害(LD)等
*知的障害は合併症

 

発達障害者支援法での発達障害の定義

発達障害者支援法第2条第1項(平成16年12月10日法律第167号)では

「この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と定義されています。

 

 

ICD-10におけるF80-98に含まれる障害
(平成17年4月1日付文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知)

※ICD-10(国際疾病分類)とは、世界保健機関(WHO)が出版する精神障害の定義とガイドラインのことです。
※「発達障害」という診断名はありません。

 

発達障害

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