事業主の皆さん、ご存知ですか?愛知県の中小企業応援障害者雇用奨励金
障害者を初めて雇用する事業主を支援します
中小企業応援障害者雇用奨励金(愛知県)
愛知県は障害者雇用の促進のため、2017年4月から障害者を初めて雇用する事業主に対する奨励金(中小企業応援障害者雇用奨励金)を創設しました。これまでにも様々な施策を推進し、障害者雇用を促進してきましたが、更なる拡大を図ろうとするものです。
この奨励金は、2017年4月1日以降に雇用された労働者が対象となります。
奨励金の概要
障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数50~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)雇用した場合に奨励金が支給されます。
支給額
1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
主な支給要件
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人以上300人以下の事業主であること。
・愛知県内に本店があること。
・対象労働者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、6か月間継続して雇用したこと(2017年4月1日以降の雇い入れが対象)。
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
・対象労働者について、愛知労働局長の「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」の支給決定通知を受けていること。
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に、障害者(下記の対象労働者に定める障害者)について雇用実績がないこと。
※このほかにも要件がありますので、詳しくは愛知県産業労働部労政局就業促進課にご確認ください。
注意 以下の場合は対象外となります。
・国の「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の支給対象である場合。
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合。
対象労働者
次の(1)~(3)のいずれかである障害者で雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者。
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る。)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
支給申請手続
対象労働者を雇い入れた日より6か月経過した日から2か月以内に必要な書類を添えて愛知県へ支給申請書を提出してください。
なお、愛知県への申請の前に、愛知労働局(ハローワーク)へ特開金の申請手続が必要となります。※後日、特開金の支給決定通知書(写)の提出も必要となります。
申請の流れ
対象労働者を新規に雇い入れ(6カ月継続雇用)
愛知労働局へ特開金の申請と愛知県に奨励金の申請(2カ月以内)
労働局より特開金の支給決定通知を受領
愛知県へ特開金支給決定通知書(写)を送付(1カ月以内)
愛知県から奨励金支給決定通知書
支給
申請方法、申請に必要な書類、その他お問い合わせは「愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ」まで。