介護保険 最期まで自分らしく暮らすために
高齢になると加齢による病気等により、寝たきりや認知症などで介護が必要になることもあります。
そこで40歳以上の人たちみんなで保険料を払い、介護が必要になったときでも最期まで自分らしく暮らせるように、介護をする家族の経済・体力・心の負担を軽くし、みんなで支えあうために生まれたのが「介護保険」です。
介護保険への加入
介護保険に加入するのは40歳になった月からです。医療保険に加入している40歳以上の方は、全て被保険者(加入者)になるため手続きは必要ありません。介護保険の被保険者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに分けられます。
「第1号被保険者」は65歳以上の人を対象とし、病気などの原因を問わず、寝たきりや認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用することができます。
「第2号被保険者」は40歳から64歳までの人を対象とし、末期がんや認知症などの16種類の「特定疾患」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用することができます。
介護保険の保険料
第1号被保険者は、市区町村ごとに決められた基準額をもとに本人の所得や世帯の所得によって6段階に設定されます。また3年ごとに見直され、第1被保険者の基準額の平成21年~23年度の保険料は、平成12~14年の約40%増となっています。
第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料と合わせて医療保険者に納付します。保険料は加入している医療保険で異なってきます。
職場の健康保険に加入している場合、介護保険料は医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスには、家庭に訪問を受ける、または家庭から施設に通って利用する「在宅サービス」と、介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」があります。
在宅サービスでは、ヘルパーによる訪問介護・リハビリテーション、施設に通いながら受けられる通所介護などがあります。施設サービスは「要介護認定」を受けた場合、老人ホームなどの施設への入所が可能になります。