「放課後等デイサービス」って知ってますか?
「放課後等デイサービス」とは、児童福祉法を根拠とする、6歳~18歳までの障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが学校の授業終了後や学校休業日、夏休みなどの長期休暇に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスのことです。
このコラムでは前にも「放課後等デイサービス(略称「放デイ」)」についてご紹介しました。「たまに『放課後等デイサービス』という看板を見るけど、何するところ?」と言われる方が最近でもしばしばいますので、再度「放課後等デイサービスの基礎知識」をお伝えします。
放課後等デイサービスの概要
以前は「児童デイサービス」として未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援事業」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。児童福祉法にある障害児通所支援の一つです。
身体・発達・精神などの障害の種類にかかわりなく利用できるようになりました。新たな事業者の参入も進んでおり、利用者の選択肢が増えています。
サービスの内容は?
活動内容として、厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」(※下記「問題点は?」の項をご参照ください。)には、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って、次の基本活動を複数組み合わせて支援を行うことが求められるとしています。※内容の具体例についてはWEBワライフ「『放課後等デイサービスガイドライン』のポイント」をご覧ください。
基本活動
- ①自立支援と日常生活の充実のための活動
- ②創作活動
- ③地域交流の機会の提供
- ④余暇の提供
利用できるのはどんな子?
放課後等デイサービスを利用できるのは
- ①原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳(※1)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳(※下記の用語解説の項をご参照ください)を所持する児童、
- ②または、発達の特性について、医師の診断や児童相談所の判断で利用が好ましいとされた児童、
が対象となります。
※1療育手帳を「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もあります。
サービスを利用するためには?
放課後等デイサービスの利用には、利用者が市町村に対して申し込む必要があります。決定されると障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が支給されます。居住する自治体の福祉の窓口で受給者証を申請し、受給者証の交付を受けた後に事業者と利用契約を結び、利用開始となります。
放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9割が国や自治体の負担となり、1割が自己負担となります。利用料金は自治体によって定められています。。
スタッフにはどんな人たちがいるの?
設置、運営するためには、次の人たちが必要です。
①設置者・管理者
②児童発達支援管理責任者(児発管)※
③従業者(直接処遇職員)…児童指導員※、保育士又は障害福祉サービス経験者(2年以上障害福祉サービス事業に従事した者 )とし、そのうち半数以上は児童指導員 又は保育士(2017年4月より)。
※下記の用語解説をご参照ください。
問題点は?
急速な拡大と支援内容と質の開き
放課後等デイサービスがスタートした2012年の2,186事業所、利用者数41,955人(2012年9月)から、2014年9月には4044事業所、86,524人になり、2016年9月には7,347事業所、154,840人になっており、現在まで事業所、利用者数ともに急増しています。(厚生労働省統計情報「障害福祉サービス等の利用状況について」より)
株式会社などの民間事業者が参入したことで放課後等デイサービスの数が増えて、障害のある子どもたちの放課後の居場所が増えました。しかし、利潤を追求し支援の質が低い事業所や、さらにはテレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけなど適切ではない支援を行う事業所が増えているとの指摘があるなど、支援内容と質に差があることが問題視されました。
支援の質の向上が必要→ガイドラインの策定
放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた新たな支援で、その提供が開始されてから間もないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズはさまざまで、提供される支援の内容は多種多様で、支援の質の観点からも大きな開きがあるという指摘がありました。
2015年、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが必要であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等を定めた「ガイドライン」を厚生労働省は策定しました。
サービスを提供する事業所が留意する共通の基本的事項
放課後等デイサービスで提供される支援の形態は多様であっても、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るという支援の根幹は共通しています。ガイドラインは放課後等デイサービスを提供する事業所が、その支援の質の向上のために留意しなければならない共通する基本的事項が示されています。
不断の創意工夫で、提供する支援の質の向上を
このガイドラインは内容を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保されるというような、手取り足取りの事業マニュアルではありません。事業所は、ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければならないと総則には記されています。
「放課後等デイサービスガイドライン」厚生労働省
ガイドラインの要点をWEBワライフ「『放課後等デイサービスガイドライン』のポイント」と「放課後等デイサービスガイドライン」でご紹介ていますので、ぜひご覧ください。
用語解説
手帳の種類
- ①身体障害者手帳…身体障害(肢体・目・耳など)、内部疾患(心臓疾患など)
- ②療育手帳…知的障害、知的+発達障害
- ③精神障害者保健福祉手帳…精神障害、精神障害+発達障害、発達障害
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者とは、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」の事業所で、児童への支援を行う際にさまざまな面から管理を行う職種です。略称で「児発管」と呼ばれることもあります。
児童発達支援管理責任者の主な職務には「利用計画書の作成」「利用者へのアセスメントやモニタリング※」「保護者との相談支援」「他の指導員への助言や指導」などがあり、さまざまな経験や知識、利用者への対応能力や施設スタッフへの管理能力などが必要です。
そのため、施設の管理者は資格や実務経験などは必要とされていませんが、児童発達支援管理責任者には実務経験と都道府県や一部の政令指定都市が行う研修を受講する必要があります。
(2017年4月より、資格要件が変わっていますので、ご注意ください。WEBワライフ「平成29年度放課後等ディサービスに係る厚生労働省令等の改正について」)
※「アセスメントとモニタリング」―福祉の分野では次のような使い分けをするのが一般的です。
- ●アセスメント…計画を立てるために必要な情報を調査、集めること。
- ●モニタリング…プランの内容がその人に合っているか調査・査定すること。
児童指導員
資格要件
- 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
- 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者 なお「専修」が要件であるため、大学で社会学等の単位を取得しただけでは該当しません。
- 高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者 ほか
上記は、要件の一部を抜粋したものです。詳しくは児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)等で確認してください。
WEBワライフ「平成30年度以降の児童指導員の要件一覧」
WEBワライフ「『放課後等デイサービスガイドライン』のポイント」