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シニアの知って「得」する国の制度 第31回 「夫から妻へ」移る!年金への加算

加給年金額と振替加算の関係

 前々回と前回で「加給年金額」と「振替加算」をご説明しました。これらは、とても密接に関係しています。多くの場合、加給年金額は夫に加算されます。その加給年金額は、妻が65歳になったらもらえなくなります。そのもらえなくなった加給年金額終了の翌月分から、主に妻に加算される振替加算がスタートします。加給年金額と振替加算が同じ月に両方とももらえるということはありません。

 

 

パターン①「夫が年上・妻が年下」

 一番多いパターンですが、この場合、基本的に夫が65歳になってから妻が65歳になるまで、年の差の月数分加給年金額が夫に加算されます。妻が65歳になると、加給年金額が打ち切られ、妻に振替加算が加算されます。このパターンに該当する夫は、わかりやすくストレートに言えば、妻が65歳になると「もらえる年金が減る!」ということです。しかし、加給年金額は手当なので、本来の年金額に戻るということが正しい認識です。とは言っても、結局減るという現実は変わりませんが…。

 夫の年金のうち加給年金額分が減っても、妻の年金に振替加算が加算され、それまでなかった老齢基礎年金がもらえるようになるので、夫婦合計の年金は基本的に増えることとなります。

 

 

パターン②「夫と妻が同月の生年月日」

 これは、ケースとしては一番少ないと思われます。生まれた年月が夫婦同じ場合です。

 この場合、夫への加給年金額は加算されません。加給年金額というものは、原則的に「夫が65歳になってから妻が65歳になるまで」というものです。これを月単位で見るので、夫が65歳になっているときには、妻も65歳になっているということです。なので、加給年金額が加算されることなく、妻が65歳になった翌月の分から振替加算が加算されることとなります。加給年金額はもらえませんが、パターン①のように「妻が65歳になると加給年金額分が減ってしまう」ということはありません。

 

 

 

パターン③「夫が年下・妻が年上」

 いわゆる「姉さん女房」です。この場合は、パターン②と似ています。加給年金額については、パターン②と同様に、加算されません。しかし、振替加算について、パターン①と②とは違います。①も②も振替加算は妻が65歳になったら加算されるものでした。しかし、このパターンは妻が65歳を超え、夫が65歳になったときにやっと振替加算が加算されます。少々ややこしいと思いますので、具体的な歳を入れてご説明します。

 妻が2年年上の場合を想定します。妻が65歳になったとき、夫はまだ63歳です。そのまま妻が67歳になり、夫が65歳になったときにはじめて妻に振替加算が加算されます。パターン①と②の前提は、「夫が65歳になった以後に妻が65歳になる」ことですが、③では妻が65歳になった時点で夫は65歳になっていません。したがって、夫が65歳になるまで待って、やっと振替加算が始まることになります。

 

 

 さて、次回は、「給料をもらうことにより年金が停止される仕組み」についてご説明します。再雇用等で年金がカットされている方は、ぜひ!!ご覧になってください。

 

 

 

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