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【介護】介護保険、どうやって受けるの?(平成24年12月号掲載)

介護保険、どうやって受けるの?

あなたやあなたの家族が介護保険を受ける時のために、基本を理解しておくのは大切なことです。
でもその仕組みはなかなか複雑。介護認定の判定を受けたり、いろいろなサービスから本当に必要なものを選択していくのはなかなか骨の折れるものです。
そんな時に頼りになる専門員のお仕事を紹介しながら、介護保険を受けるステップを簡単に紹介します。

#ケース1
1人暮らしのおばあちゃんが転んで骨折。もうすぐ退院だけど前のように1人で生活させるのは不安。どうしたら?

ーまず家族内で、本人を交えてよく話し合いをし、おばあちゃんの今後の住居を決めます。
今回はおばあちゃんの強い希望もあり、以前どおりの1人暮らしを続けて近くに住む娘さんが様子を見守ることに決まりました。

ーまずは、病院側にソーシャルワーカーを紹介してもらいましょう。
介護保険の受給資格者(65歳以上)が手術などで入院した場合、退院時にソーシャルワーカーさんなどが来てくれます。住居は自宅と決まったので、在宅介護の相談をします。(注1)

ー介護保険は自己申告制
介護保険を申請する時は、本人または家族が市役所長寿介護課窓口、もしくは地域包括支援センターに「要介護認定」の申請をします。(注2)

ー息子さんが有給をとって、近くの地域包括センターで申請することになりました。
おばあちゃんの介護保険被保険者証と病院の診察券(担当医師の連絡先が分かるもの)が必要です、忘れずに。
★地域包括支援センターの定休日は施設によって異なりますので、事前に電話などで確認しておくとよいでしょう。

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ー約1週間で調査員が訪れます。
調査員は74四項目の調査項目を本人と家族から聞き取りします。「着替えは1人で出来ますか?」「寝返りは1人で出来ますか?」など生活の状況を確認する内容です。ここで大切なのは、事実を率直に述べること。
遠慮したり、できないことを無理してできると言ったりしないこと。お年寄りは慣れないインタビューで舞い上がってしまうこともあるので、家族のフォローが 大事です。メモをとっておいて、事前に準備しておくのもよいでしょう。(豊橋市では、新規申請は原則として長寿介護課職員が調査を行います。)

ー約1ヵ月後に要介護認定が届きます。
「ケアマネジャー・サービス事業者一覧」が同封されています。訪問調査と主治医の意見書、2回の判定を経て要介護度が認定されます。

ーおばあちゃんは要介護2に認定されました。1ヵ月あたりの介護保険の利用限度額は19万4,800円になります。
(自己負担はそのうち一割、1万9,480円です。※豊橋市の場合。地域によって割増や特別給付が上乗せされる場合があるので、お住まいの市町村に確認しましょう。)
同封の「ケアマネジャー・サービス事業者一覧」などから事業所を選んで契約し、そこからケアマネジャーさんを派遣してもらいます。

 

ーいよいよケアプランの作成!
ケアマネジャーさんを交えて、どんなサービスを受けるか、どんなリハビリを受けるかなどを家族で相談して決めます。(注3)

ーケアマネジャーさんが、おばあちゃんの在宅の介護サービス計画(ケアプラン)を作成してくれました。
車イスの貸与や手すりの取り付け、理学療法士の派遣を介護保険内で組み込みました。日常の衣食住は、近所に住む娘さんがお世話することになりました。

サービスはケアプランに同意した時点から、すぐに利用することができます。施設を利用するデイサービスなどはその施設の混みようによって即利用はできない場合もありますが、そんなに待たされることはありません。
家族に見守られて、リハビリがんばってねおばあちゃん!早く要介護度が軽くなるといいですね。

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ソーシャルワーカー(社会福祉士)
ソーシャルワーカーとは社会福祉専門職の国家資格です。
高齢者介護相談だけでなく、様々な理由で社会生活に困難をきたしている人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように助言・援助を行い、問題を解決できるように支えることが主な仕事となります。

ケアマネジャー
ケアマネジャーとは、「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職のことです。
介護が必要な人とサービスを提供する側の橋渡し的存在です。
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注1)40歳〜64歳の被保険者でも、特定の疾病により介護が必要だと認定された場合は受給することができます。
注2)介護保険施設に代行してもらえる場合もあります。詳しくは市役所担当課にお問い合わせください。
注3)介護保険を利用する際は、ケアマネジャーを通す必要があります。

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