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【介護】介護リフォームは市区町村から補助を受けられます。(平成24年12月号掲載)

介護リフォームは市区町村から補助を受けられます。
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65歳を超え、介護認定を受けた方は、介護保険を利用することができます。介護保険を使って、デイサービスに通ったり、施設に入所しようと考える方もい らっしゃるでしょう。けれど、長く住み慣れた我が家を離れたくないと感じる方も多いのではないでしょうか。介護保険から、住宅改修費支給があることをご存 知でしたか?
支給対象となる住宅改修は、具体的に五つあります。
①手すりの取付 ②段差の解消 ③滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更④引き戸などへの扉の取替 ⑤洋式便器などへの便器の取替 と、それらに付帯する工事がこれに当たります。
住宅改修費支給の上限は、介護認定を受けた本人1人当たり20万円です。(本人負担1割のため、実質支給額は18万円)1世帯に介護認定を受けた方が複数いる場合は、それぞれの方を本人として請求することができます。(注1)上限額に達するまでは何度も請求することができますが、原則として支給は1度きりです。ただし、介護認定が1度に3段階上がった場合や、転居した場合などで、支給額がリセットされることがあります。
それでは、実際に住宅改修費支給の申請をしようとした場合は、どうすればよいのでしょうか。本人や家族が直接、市区町村の役所に足を運ぶのでしょうか?工 事施工業者に申し立てるのでしょうか?いいえ、違います。まずは、担当のケアマネジャーか、地域包括支援センターに住宅改修を行いたいことを伝えましょ う。役所への届出や施工業者との調整は、ケアマネジャーが担当してくれます。
最後に、何点か気をつけておきたいことを挙げておきましょう。住宅改修費支給の申請は、介護認定を受けている方が対象です。介護認定申請中に、並行して住 宅改修費支給の申請を行うこともできますが、介護認定の結果が「非該当」であれば、住宅改修費の支給は受けられません。また、新築・増築工事では支給は受 けられません。(注2)
市区町村によっては、介護保険による支給のほかに、独自の支給制度をもっているところもあります。(※下記参照)詳しくは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに問い合わせてみるとよいでしょう。

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注1)一つの工事を分け合う形で申請することはできません。
■「手すりの取り付け」と「段差の解消」の二つの工事をそれぞれ本人として申請する→○ ■「便器の取替」の一つの工事を連名で申請する→×
注2)増築の場合、先に挙げた①〜⑤の項目に該当する工事についてのみ、申請可能です。

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